【特定活動】技能実習生から、異業種も転職OKに!
技能実習を3年または5年修了した外国人が、特定技能14の「異業種」へ転職が可能になるようです。9月上旬から、希望者の受付が開始されます。
出入国在留管理庁は25日、技能実習を修了した外国人が異なる業種に転職できる特例を設けると発表した。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で帰国できない外国人を対象とし、雇用の継続を後押しする。9月上旬から希望者の受け付けを始める。
雇用先が決まれば在留資格「特定活動」を付与し、日本で働き続けられるようにする。最長1年間の就労を認める。転職先は外食や建設、農業など人手不足の14業種が対象となる。
引用元:日本経済新聞
在留資格は、「特定技能」ではなく、「特定活動」で期間は最長1年とのこと。
特定技能の14業種とは・・・
①介護
②ビルクリーニング
③素形材産業
④産業機械製造業
⑤電気・電子情報関連産業
⑥建設
⑦造船・舶用業
⑧自動車整備業
⑨航空業
⑩宿泊業
⑪農業
⑫漁業
⑬飲食料品製造業
⑭外食
現行のルールでは、技能実習で経験した同業種への移行に限られています。
例えば、ビルクリーニングを3年修了したら、特定技能でもビルクリーニングには転職できますが、素形材産業に転職することはできません。
外国人リクルート市場の動向
今年4月には、人の出入りが止まりました。最近、入国規制緩和の動きが出てきて少しずつですが入ってくるようになりましたがそれも僅かですし、当面一気になだれ込むようなことはまず起きないだろうと予想されます。また実習生を修了して、本来帰国するはずだった方たちなどが、帰国できない状況です。そういった方たちは、在留資格を特定活動や特定技能に切り替えをして仕事を続けています。
コロナの影響で製造業やサービス業を中心に厳しい状況が続く中、農業や飲食料品製造業については、人不足で求人案件が市場に出回っています。技能実習の職種でいうと、農業やそうざい製造、水産加工などを修了する方は、その後も転職活動がしやすいですが、仕事が減っている業界に身を置く技能実習生やエンジニアの方たちはとても不安な想いをしていると思います。
今回、異業種への転職が認められることで、先行き不安な方たちが少しでも減っていけば良いことだと思います。
「特定技能」と「特定活動」の違いについて
特定技能は、1号5年間、2号5年間の在留が認められています。技能実習2号または3号を良好に修了している。また技能試験や、日本語検定N4合格していることで、留学生などからも資格取得することが可能です。
特定活動は、今回新たに最長1年の在留が認められます。1年後更新できるのか不明です。帰国困難者が保持する特定活動では、特定技能へ移行できますが、異業種に転職した方にも適応されるのか不明です。また3年修了しただけで、無条件に転職できるのか、要件についても明らかにされていません。
追って確認したいと思います。
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