ベトナム送り出し機関で働く日本人のブログ

ベトナム生活で日々感じたことを不定期更新します。ベトナム人材(技能実習生、技術・人文知識・国際業務、特定技能、インターンシップ)についてのご相談を承ります。

【雇用維持支援&時限措置】技能実習生から、異業種も転職OKに!その2

前回、新型コロナウィルスによる影響で、帰国できない外国人を対象に、


技能実習を3年または5年修了した外国人が、特定技能14の「異業種」へ転職が可能になるという報道を紹介しました。


異業種への転職が認められることで、先行き不安な方たちが減るであろうと期待が持てます。続報を待っていましたが、詳細が出てきましたのでご紹介します。


在留資格

「特定活動(最大1年・就労可)」へ資格変更許可が認められます。


対象者

①倒産、人員整理、雇止め、採用内定の取消し等により活動できなくなった外国人
・技能実習生、特定技能外国人、高度人材、調理師、留学生など


在留資格でいうところの、「技能実習」、「特定技能」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「留学生」などが該当します。


②技能実習を修了した方で、帰国便の確保や本国国内の居住地への帰宅が困難となった外国人


日本-ベトナム間の往来は、少しずつですが再開してきていますし、新型コロナウィルスの影響による特例であると強調されています。


手続き

転職先は、特定技能制度の14分野に限られます。


①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用業 ⑧自動車整備業 ⑨航空業 ⑩宿泊業 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食


但し、製造業3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)については、当該3分野で活動していた特定技能外国人及び当該3分野へ技能実習2号良好修了者として試験免除で移行できる職種・作業の技能実習を行っていた技能実習生であって、その活動中に解雇された者に限られます。


つまり製造業3分野については、食品製造や農業などの異業種経験者は採用できない。ということのようです。


雇用の流れ

 1.外国人と新たな受入れ機関との間で雇用契約を締結
 2.在留資格変更許可申請を行う


 必要書類の中で特殊なものは・・・
 ・申請人を雇用するに至った経緯等を説明する書面
 ・賃金の支払いに関する書面



以上です。
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