2020年2月25日付、宿泊職種が技能実習2号の移行対象職種に追加されました。
訪日外国人旅行者数は、7年連続で過去最高を更新し、2019年は前年比2.2%増で3,188万人でした。観光庁の資料によると、2020年は、4,000万人を目標に掲げているそうです。
そんな中で、技能実習1、2号で3年、特定技能で5年、合計8年間の在留が認められることになります。
職種名:宿泊
作業名:接客・衛生管理
尚、2月25日時点で技能実習2号移行の対象職種は、82職種146作業。技能実習3号移行対象職種は、74職種130作業です。宿泊業は3号移行できません。
1.作業内容(必須・関連・周辺業務)について
外国人技能実習機構(OTIT)から正式に発表されたものはなく、続報が待たれます。
一般社団法人宿泊業試験センターから出されている資料によれば、業務内容はフロント(夜勤不可)・接客・レストランとされています。
◎必須業務(全体業務の1/2以上)
利用客の送迎作業、チェックイン・チェックアウト、滞在中の接客作業、会場準備・整備作業、料飲提供作業、利用客の安全確保と衛生管理
〇関連業務(全体業務の1/2以下)
玄関周辺の接客作業、客室への案内作業、客室の清掃・整備作業
△周辺業務(全体業務の1/3以上)
食器洗浄作業
×不可業務
夜勤、接待、ベッドメイクや皿洗い等のバックヤードのみ
特定技能「宿泊業」作業内容
・フロント(夜勤OK)、企画・広報、接客、レストラン(料理提供、盛り付け)、一日数時間であれば(ベッドメイク、皿洗い)
2.技能実習「宿泊職種」の特徴について
宿泊業試験センターの資料が決定事項であると仮定した場合、技能実習「宿泊職種」の特徴は、介護職種に次ぐ接客業務に占める割合が多いことです。
ホテルの格式、宿泊料金の設定によって、サービスの品質はピンキリですが、最低限以上の日本語が扱えないとクレームに直結するような業務が多いように感じます。
技能実習計画的には、1年目は会場準備・整備作業、利用客の安全確保と衛生管理を中心に、日本語能力などを見ながら少しずつ接客を経験させるといった方法が無難でしょうか。
3.ビルクリーニングやインターンシップの比較について
技能実習2号移行対象職種の中に、職種名:ビルクリーニング、作業名:ビルクリーニング作業があります。
一見、宿泊とは無関係のようですが、必須業務の中に、客室のベッドメイク作業。関連業務に、客室以外のベッドメイク作業。周辺業務に、客室等整備作業ができるようになっています。つまり客室清掃全体、アメニティの交換含めて、これまでも技能実習生の作業が認められていました。
宿泊施設が雇用主になる場合「ビルクリーニング」を利用するメリットは、ベッドメイクが全体の1/2を超えるような作業量の職場において活用しやすいようです。
インターンシップとの比較
在留資格「特定活動」を利用することで、外国の大学に通う学生を、最長1年間インターンシップとして採用することができます。これまでは、主に夏季冬季などシーズンごとに繁忙期のある宿泊施設で多く利用されてきました。今後も短期的に採用したい宿泊施設と、大学学生側とで利用数は減るかもしれませんが、無くなることはないと考えています。
最後に・・・
宿泊業に従事することで、日本の文化、ホスピタリティなどを学んでいただく貴重な機会と思います。外国人、それもまだ来日したことがない方々に、日本の価値観を理解してもらうのは骨が折れそうですが。。
ベトナムもまた観光業が盛んで、チカラを入れています。外資、日系含め多くのホテルチェーンが進出していますし、技能実習や特定技能を終えて帰国した方々の活躍の場は用意されています。
今後、5~10年で日本の技能実習などの経験者が、ベトナムのホテルで働く姿が増えることが期待されます。彼らが活躍する機会を提供するためにも、日本の皆さんにはこれからもベトナムを沢山訪れていただき、日越両国の友好と発展の一助となってくださればと思います。
不安なところでは、目下新型コロナウィルス(COVID-19)が猛威を振るっています。先日、愛知県蒲郡市にある旅館が、新型コロナウイルスの感染拡大により中国人観光客のキャンセルが相次いだ影響で、破産申請するとの報道がありました。
皆様のご健康と、一日でも早い終息をお祈りいたします。
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