ベトナム送り出し機関で働く日本人のブログ

ベトナム生活で日々感じたことを不定期更新します。ベトナム人材(技能実習生、技術・人文知識・国際業務、特定技能、インターンシップ)についてのご相談を承ります。

ベトナム技能実習生の手数料について(前編)

技能実習生たちが、来日するためにベトナム送り出し機関に支払う手数料について解説します。

「実習生は、来日するために100万円の借金と家族の期待を背負っている。」「高額手数料の裏には、ブローカーの存在と日本人への接待費や失踪防止の保証金が含まれている」といった報道がされています。


実際のところどうなのか。そして、これらの問題を解決することはできるのか・・・


1.ベトナム労働・傷病兵・社会省(MOLISA)は手数料の上限金額を定めています。

(改正後:2022年1月施行)
・手数料の上限
契約期間 12か月毎に賃金1ヶ月分
最大で賃金3ヶ月分


例)賃金 月16万円の場合
手数料の上限は賃金3ヶ月分 48万円になります。


これまで手数料は、技能実習生が負担するものとされていましたが、改正後は受入れ国側(実習実施者等)が一部負担するケースも想定されています。


技能実習生の負担 30万円
受入れ国側負担 18万円


一般の職種ではあまりないと思いますが、募集が難しい介護人材や、日本語検定取得者などを採用したいなど特別要件を設ける場合などに考えてみてもよろしいかと思います。


(改正前)
・3年契約の場合には3,600USドル以下
・1年契約の場合には1,200USドル以下


*教育費が別途設定されています。約520時間の日本語教育に対し、事前教育費として590万ドン以下(約3万円)


手数料と一言に言っても、紹介費用、寮費などは含まれない場合あります。


2.手数料(教育費込み)の相場は?


2018年現在の相場的には、5,000~8,000USDくらいではないかと思います。最安4,000USDから、最高12,000USD程度まで。5,000USD台なら安い、良心的という印象です。8,000USDを超えると取り過ぎだなと感じます。高い高いと言われていますが、4,5年前までは10,000USD超えが横行していました。


2017年11月技能実習法が施工されました。送り出し機関は、費用明細を作成し、技能実習生から徴収している明細書を技能実習機構(OTIT)へ提出することが義務付けられました。送り出し機関同士の競争や、台湾など隣国との人材争奪戦もあり全体的に安くなりつつあります。


3.手数料の上限をオーバーしているが問題ないのか?


ベトナム政府が定める上限はどうなったの?と疑問に思うところです。誤差の範囲内ならまだしも上限を大きく超える金額を取っています。


被害者である技能実習生たちはどう思っているでしょうか。
・手数料が高いのは普通と考えられており、むしろ安い金額では本当に日本へ行けるのか不安に思われている状況。
・そもそも制度を理解していない人が多い。
・リークした後で報復されるかもしれない、長いものに巻かれろ的な思考の人が多い。


これだけスマホが普及しているため問題が表面化しそうなものですが・・・


4.費用明細について


2017年9月頃だったと思いますが、当時勤めていた会社では、費用明細をどのように明記すればいいか頭を悩ませていました。7,000USD以上は頂戴していましたので、当然そのまま書くわけにはいきません。


結果、他社と相談して、同じような内容にしようと話し合いをしました。6社程の費用明細の素案を見比べましがた内容はほぼ同じでした。全て嘘です(笑)


業界全体が良い方向へ生まれ変わるチャンスでしたが、どうすればバレずに誤魔化せるかということに頭を悩ませていた経営者が多く、非常に幻滅したのを覚えています。



5.高額な手数料が発生する理由


・ブローカー
ベトナム国内で求職者を募集します。募集担当者は、自身が紹介した求職者の採用が決まると、本人から500~1,500USD程度を紹介料としてもらうことができます。


・接待費
渡航費、宿泊代、飲食代、遊興費を送り出し機関が負担します(契約次第です)


・送り出し管理費
受入企業が監理団体に支払う一部を、送り出し管理費として送り出し機関が受け取ります。技能実習生一人あたり5,000円~/月とベトナム労働局が定められています。相場は5,000円ですが、実際には裏取引があり、5,000円以下になることがあります。


・入国時の渡航費
受入企業が負担するものですが、送り出し機関が負担することがあります。


・日本語講習委託費
来日前に日本語などの教育を実施しますが、送り出し機関が負担することがあります。


・保証金
技能実習生が日本で突如失踪することがあります。失踪しないための担保として、失踪した場合の賠償金に使われます。保証金を徴収することも、賠償金を取り決めることも禁止されています。


・海外労働派遣の許可証(ライセンス)
送り出し機関には、ライセンスが必要ですが、取得するには多額の資金と時間を要します。外資は不可。数千万円は必要と言われています。



まとめ(前編)


・実習生たちが支払う手数料は、4,000~12,000USD。

・手数料はベトナムの法律で定められているが、実際には守られていない。


・手数料が高額になる理由は複数あり、手数料を下げることは簡単ではない。





以上です。最後までお読みいただき有難うございました。



◆記事についてのご意見や、ベトナム人材(技能実習生、技術者、インターンシップ)の相談があればお気軽にご連絡ください。


弊社は、技能実習生の手数料+教育費 3,800USDです。
監理団体様、事業者様からのご連絡をお待ちしております。
E-mail:vietnam.maru@gmail.com

ベトナムの地場外食チェーン最大手について調べてみた!

新しい在留資格「特定技能」が新設されることになり、今後の動向に注視している関係者の方は多いのではないでしょうか。


14業種で在留が認められる予定ですが、今回はその中に「外食業」が含まれていることに注目しベトナム最大手の外食チェーンである”Golden Gate Restaurant Group”について調べてみることにしました。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Golden Gate Restaurant Group(以下、GGR)の創業者兼CEOは、DAO THE VINH氏(48歳)です。ロシアの大学院で数値予報の修士を取られています。ロシア語、英語、ベトナム語が話せるようです。


本社は、ホーチミン市にあります。創業は、2005年でキノコ鍋のASIMAからスタートし瞬く間に人気となりました。ベトナムでは日本のように〇〇ブームみたいな流行ものはとても少ないですが、ASIMAが火付け役となり”キノコ鍋がブーム”という時期がありました。


そこからGGRの快進撃が始まります。2017年度の売上高は、3兆3480億VND(約167億円)に達しています。財務諸表によると、同社の約14%の株をVINH氏が個人で所有しています。少し古いですが、、、2015年12月末時点で、従業員総数は2,800人に達し、2014年の1,143人の2倍以上増えています。


◇グループ店舗数 227店
◇出店都市 25
◇来客人数 13,264,587名(2017年度)
◇6つのコンセプトから20ブランドを展開しています。


①HOT POT(鍋)
ASIMA、KICHI KICHI、HUTONG、BA CON CUU、SUNG QUAN、MAN WAH


②BBQ
SUMO BBQ、Go Gi、K-PUB、SHOGUN


③JAPANESE
isushi、DARUMA、itacho、OSAKA OSHO(大阪王将)


④BEER
Vuvuzela、CITI BAR


⑤WESTERN
COW BOY JACK'S


⑥OTHER
37street、icook、MAGIC PAN


市内のあちこちで見かけるお店ばかりです。これらのお店が全て同じグループだと知った時は驚きました。個人的に行ったことがあるのは、ASIMA、KICHI KICHI、SUMO BBQ、Go Gi、DARUMA、Vuvuzelaでした。


筆者のおすすめ

第一位 ASIMA(アシマ)


asima hotpot


理由はシンプルに美味しいからです!キノコの種類が豊富で、日本では食べられないような変わったキノコも食べられます。肉と野菜の旨味がたっぷりのスープにうどんなど麺での〆は絶品です。



第二位 Vuvuzela(ブブゼラ)



理由はずばり女性スタッフの制服が露出高め!(笑)週末はショータイムがあったり、HOOTERSのベトナム版というと分かりやすいかもしれません。ベトナムのビールが置いていない代わりに、世界のビールが種類豊富に揃っています。黒生ビールが美味しいんですが品切れ率高めです。。なんだかんだ利用回数はGGRの中で圧倒的に一番多いな~



第三位 KICHI KICHI



回転寿司ならぬ、回転鍋のお店です(笑)ファミリー層には大変人気で、予約を入れておかないと席に着けないことも多いです。同じ鍋コンセプトのASIMAに比べてリーズナブルな価格設定です。


ちなみに大阪王将は、ベトナム含めアジア9ヵ国に出店されているようです。ベトナムはホーチミン市に4店舗をオープンしています。


最後に・・・今回GGRを取り上げたもう一つの理由を書いて終わりにしたいと思います。以前、テーブルの上に当時最新機種だったiphoneを置き忘れたことがありました。店を出て10分後くらいに気づいたのですが、しっかりスタッフの方が保管をしてくれていました。ベトナムで携帯電話(特にiphone)を落としたら出てこないという先入観があったので、安堵したと同時にとても驚いたのを覚えています。あの時の定員さん本当にありがとうございました、、!(Cảm ơn Em rất nhiều!)



以上です。最後までお読みいただき有難うございました。
◆記事についてのご意見や、ベトナム人材(技能実習生、技術・人文知識・国際業務、インターンシップ、留学生)の相談があればお気軽にご連絡ください。
E-mail:vietnam.maru@gmail.com

ベトナム送り出し機関の契約は3社まで!?

2016年4月12日、ベトナム労働・傷病兵・社会省及び同省海外労働局(DOLAB)は、監理団体(協同組合など)ベトナム送り出し機関と協定を結べる数について制限を設けると発表しました。


注)ベトナム送り出し機関の契約数の上限については、ルール撤廃済となっております。


1.監理団体がベトナム送出し機関と契約できる数について


         



受入人数は、1年間の実績で在日ベトナム人実習生の合計ではありません。各年の受入れ人数の起算は、前年の1月1日から12月31日までとされています。


ほとんどの監理団体は、年間99名以下ではないでしょうか。大手の監理団体や送り出し機関にとって有利な法改正といえます。


既存の送り出し機関の対応に不満があったり失踪が多発した場合などは、契約を解除し、新しい送り出し機関と契約することができます。以前は不要でしたが、DOLABへ報告書を提出することが必要になりました。


この法律が施行される以前に、契約上限をオーバーしていた場合はどうなったかというと、2016年10月1日までに公文内容を遵守した送出し機関数に修正し、契約を解除する場合はDOLABへ報告しなければなりませんでした。



2.99名以下だけど、4社目を契約しておきたい!できるの!?


年内に100名以上が見込まれる場合など、協定を増やしたい場合が出てきます。その際は、受入計画(受入予定人数、受入時期、実習実施機関名)をDOLABへ報告する必要があり、DOLABが承認すれば、上限を超えた数の送り出し機関と契約することができます。



3. 監理団体と送出し機関が契約解除したら、在日実習生はどうなる!?


契約を解除することで気がかりといえば、解除された送り出し機関のまだ日本にいる実習生たちはどうなるの、、?です。


DOLABの通達には、こちらについても明記されています。

「契約解除後も、送出し機関は滞日中の技能実習生の管理を継続しなければならない。両者 (監理団体及び送出し機関)間の契約における権利と義務は、その技能実習生がベトナムへ帰国するまで継続される。」


残された実習生たちが笑顔で帰国できるように、お互いに協力しなければなりません。



以上です。最後までお読みいただき有難うございました。


◆記事についてのご意見や、ベトナム人材(技能実習生、技術・人文知識・国際業務、インターンシップ、留学生)の相談があればお気軽にご連絡ください。
E-mail:vietnam.maru@gmail.com(べとまる)