ベトナム送り出し機関で働く日本人のブログ

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ベトナム送り出し機関の契約は3社まで!?

2016年4月12日、ベトナム労働・傷病兵・社会省及び同省海外労働局(DOLAB)は、監理団体(協同組合など)ベトナム送り出し機関と協定を結べる数について制限を設けると発表しました。


注)ベトナム送り出し機関の契約数の上限については、ルール撤廃済となっております。


1.監理団体がベトナム送出し機関と契約できる数について


         



受入人数は、1年間の実績で在日ベトナム人実習生の合計ではありません。各年の受入れ人数の起算は、前年の1月1日から12月31日までとされています。


ほとんどの監理団体は、年間99名以下ではないでしょうか。大手の監理団体や送り出し機関にとって有利な法改正といえます。


既存の送り出し機関の対応に不満があったり失踪が多発した場合などは、契約を解除し、新しい送り出し機関と契約することができます。以前は不要でしたが、DOLABへ報告書を提出することが必要になりました。


この法律が施行される以前に、契約上限をオーバーしていた場合はどうなったかというと、2016年10月1日までに公文内容を遵守した送出し機関数に修正し、契約を解除する場合はDOLABへ報告しなければなりませんでした。



2.99名以下だけど、4社目を契約しておきたい!できるの!?


年内に100名以上が見込まれる場合など、協定を増やしたい場合が出てきます。その際は、受入計画(受入予定人数、受入時期、実習実施機関名)をDOLABへ報告する必要があり、DOLABが承認すれば、上限を超えた数の送り出し機関と契約することができます。



3. 監理団体と送出し機関が契約解除したら、在日実習生はどうなる!?


契約を解除することで気がかりといえば、解除された送り出し機関のまだ日本にいる実習生たちはどうなるの、、?です。


DOLABの通達には、こちらについても明記されています。

「契約解除後も、送出し機関は滞日中の技能実習生の管理を継続しなければならない。両者 (監理団体及び送出し機関)間の契約における権利と義務は、その技能実習生がベトナムへ帰国するまで継続される。」


残された実習生たちが笑顔で帰国できるように、お互いに協力しなければなりません。



以上です。最後までお読みいただき有難うございました。


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